建築請負契約の中身を考える・その8

建築主としては建築請負契約を取り交わした以上は、その内容に従った建物を作ってもらわなくては困ります。

契約の内容と食い違う建物であってはなりませんが、工事の進行過程において無事完成してもらうためにと、それがどこかが思いと違うことを気が付いても我慢してしまうことがままあります。

設計監理者がいる場合は、気が付いた時点で専門家としてどう判断するかの意見を訊いて、工事の見直しを請負業者にしてもらうことを決めることができますが、そうでない場合はもんもんと一人で悩んでしまうこともあるでしょう。

ここで忘れてもらってはならないことは、工事の変更は絶対無理でないということす。

工程が時間的に間に合い、しかも大きな変更とならない場合や軽微な場合、あえて相談してみたらかえって減額の対象になっていたなどということもあります。

すなわち相談も出来ないような肩の凝るような人間関係は作らないことがよいと言えますし、変に契約至上主義の工事業者は避けた方が良いとも言えます。

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